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2024-07-20 12:00:00

不動産売買の仲介手数料

「家を売買する」というのは、一生に1度あるかないかですよね、

不動産賃貸については、利用されたことがある方も多いと思いますが売買となるとそう多くはないと思います。

そこで仲介手数料について、少しお話させていただきます。

 

私も実際に顧客の立場で不動産仲介会社を利用したことがありますが、その時の担当者は仲介手数料を提示するときに「正規手数料のため●●万円です」

という説明がありました。

正規という言葉が適切なのかは分かりませんが、宅建業法で許容される最大限度の手数料(物件価格400万円以上であれば、簡単計算で消費税抜きで「物件価格×3%+6万円」)ということです。

※下記に宅建業法の仲介手数料を記載いたします。

 

上限は法律で定められておりますが、下限については定められていないため、可能であれば値引き対応可能か確認してみると良いと思います。

不動産の購入は物件に掛かる費用の他、仲介手数料、住宅ローン利用の際には金融機関の事務手数料、司法書士費用や登録免許税、不動産取得税など各種の税金も掛かります。

少しでも節約できるところがあるとしたら、仲介手数料になってしまうのかなと思います。

 

【仲介手数料一覧】

物件価格 簡易計算(税抜き)
200万円以下   物件価格×5%
200万円超え~400万円以下 (物件価格×4%)+2万
400万円超え (物件価格×3%)+6万

 

なお、低廉な空き家等(取引価格の安い物件)については別途新たな規定があり、いくつかの条件を満たすと800万円以下の物件であっても、最大で33万円を仲介手数料としていただくことが可能です。理由としては、安価な物件ですと仲介会社も手数料が低すぎて取り扱うことが厳しいケースもあるからかと思います。国としては、放置空き家を無くしたいので、不動産業者にもメリットを出すための施策になります。

以前は売主からのみ400万円以下の物件でも最大19.8万円でしたが、2024年7月1日より800万円以下の物件でも売主・買主双方から最大33万円となりました。

 

【国土交通省の空き家等に係る媒介手数料の見直しについてのURL】

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001749923.pdf