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2024-06-20 12:20:00
固定資産税の特例措置
固定資産税納税通知書が送付される時期ですね。
固定資産税については、住宅政策上の観点から居住の用に供する用地については税負担軽減のための特例措置が取られています。
200㎡以下の小規模用地については課税標準額が六分の一に減額となっています。
しかし、放置空き家が増え続けているため、一定の放置空き家については六分の一の減税措置が行われません。
助言・指導が行われた後、勧告を受けた時点で減税措置が解除されます。
2023年の改正以降は「管理不全空き家」も優遇措置の対象外となることが決定したため、以前よりまして優遇措置対象外となる可能性が増えています。
ご家族が亡くなられてすぐに売却はしたくないなど色々なお考えがあるかと思います。
相続した場合には空き家の売却による減税措置などもありますので、空き家になる前からご家族と事前に話し合いの機会があると良いですね。